同窓会会則

 

岡山理科大学附属高等学校 同窓会 会則

 

 

 

第1章  総 則

 

  第1条 本会は岡山理科大学附属高等学校同窓会と称する

 

  第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校との関係を密にし、その発展に寄与する事を目的と

 

      する

 

  第3条  本会の本部は岡山理科大学附属高等学校内に置く

 

 

 

第2章  会 員

 

  第4条  本会は次の会員を持って組織する

 

    1.会員

 

       岡山理科大学附属高等学校(岡山電機工業高等学校を含む)の同窓会会員及び卒業生

 

       で、本会理事会が承認した者

 

    2.準会員

 

       岡山理科大学附属高等学校の同窓会に入会した在校生

 

    3.特別会員

 

       岡山理科大学附属高等学校事務部長及び本同窓会員で理事会が推薦または承認した者

 

    4.名誉会員

 

       加計学園理事長は最高顧問、校長は名誉顧問とする。

 

       なお、その他本会に顕著な功績を残した者に「名誉」称号を付与する

 

    5.顧 問

 

       歴代会長

 

6.参与

 

本同窓会員で理事会が推薦または承認した者

 

  第5条 会員の住所・氏名・職業等に異動を生じたときは、本会に通知するものとする

 

第6条 会員の中で本会の体面を汚したり会員としての義務を欠くものがあれば、理事会の決議

 

    により除名することがある

 

 

 

第3章  事 業

 

  第7条  本会の事業は次のとおりとする

 

    1.会員名簿及び会誌「薫風」の発行

 

    2.本則第2条の目的を達成する為に必要とみとめられる事業

 

    3.その他

 

 

 

第4章 役 員

 

  第8条  本会には次の役員を置く

 

    1.会長    1 名

 

2.会長代行  1 名

 

    3.副会長   若干名

 

    4.事務局長  1 名

 

    5.事務局長代行1 名(岡山理科大学附属高等学校事務部長)

 

    5.事務局次長 1 名

 

    6.常任理事  若干名

 

    7.理事    若干名

 

    8.評議員   若干名(各期毎に複数名設ける)

 

    9.会計    2 名

 

      10.会計監査  2 名

 

    11.顧問    歴代会長

 

  第9条 役員の任務は次のとおりとする

 

    1.会長は本会を代表して、会務全体を運営、遂行する

 

2.会長代行は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する

 

    3.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する

 

    4.事務局長は、会長、会長代行、副会長を補佐し、会務を運営する

 

    5.事務局長代行は、事務局長を補佐し、事務局長事故ある時はこれを代行し、同窓会と

 

      学校との連絡調整を行い、会務を運営する

 

    6.事務局次長は、会長、会長代行、副会長、事務局長を補佐し、会務を運営する

 

    7.常任理事は会務を運営する

 

    8.理事は常任理事を補佐し、会務を運営する

 

    9.評議員は会務の運営を補佐する

 

     10.会計は会計事務を処理する

 

     11.会計監査は会計を監査し、結果を総会に報告する

 

     12.顧問は会務運営に助言を与える

 

     13.会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局次長、顧問は常に存する

 

  第10条 役員の選出は次の方法による

 

    1.会長、会長代行、副会長、事務局長、理事、評議員、会計、会計監査は常任理事内

 

      より選出する

 

    2.常任理事は理事の中から選出し、理事と兼務とする

 

    3.役員の任期は3年間とし、再選を妨げない。任期終了前に欠員を生じた場合は互選に

 

      よって補充し、任期はその残存期間とする

 

 

 

第5章 会 議

 

  第11条 本会の会議は総会・常任理事会・理事会・評議委員会とする

 

     1.総会は役員及び普通会員をもって構成する

 

     2.総会は毎年1回、10月の第3日曜日午前10時に、岡山理科大学附属高等学校に

 

       いて定期に行う

 

     3.常任理事会は会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局次長、常任理事、顧問を

 

       もって構成する

 

     4.理事会は会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局次長、常任理事、理事、顧問

 

                 をもって構成する

 

     5.評議員会議は評議員をもって構成する

 

     6.臨時総会は会長が必要と認めた場合、理事の2分の1と評議員の3分の2以上の要求

 

       がある場合、普通会員の5分の1以上の要求がある場合に開催する

 

     7.会の議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は、議長がこれを決する

 

     8.常任理事会、理事会,評議員会の議決は前項の規定を準用する

 

  第12条 総会にて附議する事項は次のとおりとする

 

     1.予算及び決算

 

     2.会則の変更

 

     3.年間の事業計画

 

     4.役員の承認

 

     5.その他本会に関する重要事項

 

  第13条 常任理事会又は理事会の開催は次の各項によるものとする

 

     1.理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の過半数の要求があったとき行う

 

     2.次に掲げる事項は理事会の議決を得なければならない

 

       1.  予算案及び決算案

 

       2.  会則の変更案

 

       3.  事業計画案

 

       4.  その他本会に関する重要事項

 

  第14条 評議員会の開催は次の各項によるのものとする

 

     1.評議員会は必要が生じたときに会長が招集する

 

     2.評議員会は、常任理事会、理事会において必要と認めた事項について審議する

 

 

 

6章 会 計

 

    15条 本会の経費は、次の諸収入で支弁する

 

     1.入会金   3,000

 

     2.会費    5,000

 

     3.寄付金

 

    16条 会計については次の各項によるものとする

 

     1.本会の会計年度は毎年9月1日から8月31日までとする

 

     2.本会の経費は会費、寄付金をもってこれにあてる

 

 

 

7章 事務局

 

   17条 本会の事務を処理するために本部に事務局を置く

   18条 事務局に関する必要な規程は、常任理事会の議を経て会長が定める

 

 

 

8章 附 則

 

  第19条 会員より要望があるとき、理事会が必要と認めれば支部を設けることができる

 

  第20条 会員の慶弔に関する基準は、別に定める

 

  第21

 

     1.本会則は昭和4713日より実施する

 

     2.本会則は昭和6353日より実施する

 

     3.本会則は平成元年53日より実施する

 

     4.本会則は平成4915日より実施する

 

     5.本会則は平成6915日より実施する

 

     6.本会則は平成7915日より実施する

 

     7.本会則は平成8915日より実施する

 

     8.本会則は平成10915日より実施する

 

     9.本会則は平成131021日より実施する

 

     10.本会則は平成241021日より実施する

 

    11.本会則は平成251020日より実施する

 

     12.本会則は平成261019日より実施する

 

     13.本会則は平成281016日より実施する

 

     14.本会則は平成291022日より実施する

 

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