慶弔基準

 

慶 弔 基 準

 

 

 

(目的)

 

第1条

 

 同窓会会則第20条に基づき、同窓会会員および役員の慶弔について定める

 

 

 

(慶弔内容)

 

第2条

 

 慶弔内容は以下の各号のとおりとする。

 

  ①会員が公の機関等から表彰されたとき

 

 ②準会員・特別会員が公の機関等からの表彰されたとき

 

 ③名誉会員が公の機関等からの表彰されたとき

 

 ④顧問・参与が公の機関等からの表彰されたとき

 

  会員の死亡

 

 ⑥準会員・特別会員の死亡

 

 ⑦名誉会員の死亡

 

 ⑧顧問・参与の死亡

 

  ⑨その他必要と認められたとき

 

 

 

(届出義務)

 

第3条

 

 会員またはその関係者がこの基準により慶弔を受けようとするときは、その事実を証明する書類を添付または掲示し、事務局に届け出ることを要する

 

 

 

(慶事)

 

第4条

 

 会員・準会員・特別会員・名誉会員・顧問・参与の慶事については、常任理事会で諮り、施行する

 

 

 

(会員死亡の場合)

 

第5条  

 

 会員・準会員・特別会員の死亡の場合、会長名で弔電を行う

 

 

 

(役員死亡の場合)

 

第6条

 

  役員死亡の場合、各号の基準に基づき、施行する

 

  ① 弔電は、会長名で行う

 

 ② 弔慰金は、会長名で行い、2万円を上限として、三役で金額を決定する

 

 

 

(その他の慶弔見舞金)

 

第7条

 

 前各条に定めのないもので、会長が支給の必要があると認めた場合には、支給された慶弔見舞金の内容を、常任理事会で報告する。

 

 

 

(附則)

 

第8条

 

 この規程は 平成24年12月6日より施行する。

 

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